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知って得する 家計のQ&A
2007年12月号|2007年11月号2007年10月号

養老保険の契約者を変更すると、贈与税はかかりますか?
父親の私が契約者で娘が被保険者の養老保険をかけています。今まで払い込んだ保険料が約150万円にもなります。満期の受取人も契約者の私でしたが、娘が就職したので、両方とも娘に変更して保険を続けることにしました。娘に贈与税がかかるのでしょうか?
(50歳 男性)
変更時点では贈与税はかかりません。満期時に課税されます。

契約者変更した時点で今まで払い込んだ保険料を贈与したように思えますが、個人の生命保険契約では、契約者の生存中に契約者と受取人を変更しても贈与税は課税されません。満期や解約になった時に、満期金や解約返戻金に対しての支払い保険料の割合に応じて課税されることになります。たとえば、満期金が500万円だとして、父親の支払い保険料が150万円、娘が250万円だとします(合計保険料は400万円)。課税の計算は下のようになります。

父親負担分
500万円×150万円/400万円=187.5万円・・・贈与額
187.5万円−110万円【贈与税基礎控除】=77.5万円・・・贈与税課税価格
77.5万円×10%(贈与税200万円以下)=7.75万円・・・贈与税

娘負担分
500万円×250万円/400万円=312.5万円・・・所得額
(312.5万円−250万円【支払い保険料】−50万円【特別控除】)
×1 /2=6.25万円・・・課税一時所得金額
6.25万円×10%(娘の所得税率)=6250円・・・所得税

つまり、この場合は7.75万円の贈与税と6250円の所得税が娘さんに課税されます。


保険料負担能力


保険契約のほとんどは契約者と保険料負担者が同一人です。しかし、所得のない子が契約者・受取人になっている契約もあります。保険会社などから税務署に提出する支払い調書には、被保険者、契約者、受取人が記名されています。この支払い調書によって、税務署の担当者が所得税か相続税か贈与税か判断するわけですが、保険金が高額な場合などは、契約者の保険料負担能力が問われます。これは過去の納税状況を調べて判断されます。所得のない子などが受取人の場合、親などから子への贈与とみなされ贈与税が課税されるわけです。所得のない子の保険料の出所をはっきり証すものがない場合は、このような契約は避ける方がいいと思います。


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