契約者変更した時点で今まで払い込んだ保険料を贈与したように思えますが、個人の生命保険契約では、契約者の生存中に契約者と受取人を変更しても贈与税は課税されません。満期や解約になった時に、満期金や解約返戻金に対しての支払い保険料の割合に応じて課税されることになります。たとえば、満期金が500万円だとして、父親の支払い保険料が150万円、娘が250万円だとします(合計保険料は400万円)。課税の計算は下のようになります。
父親負担分
500万円×150万円/400万円=187.5万円・・・贈与額
187.5万円−110万円【贈与税基礎控除】=77.5万円・・・贈与税課税価格
77.5万円×10%(贈与税200万円以下)=7.75万円・・・贈与税
娘負担分
500万円×250万円/400万円=312.5万円・・・所得額
(312.5万円−250万円【支払い保険料】−50万円【特別控除】)
×1 /2=6.25万円・・・課税一時所得金額
6.25万円×10%(娘の所得税率)=6250円・・・所得税
つまり、この場合は7.75万円の贈与税と6250円の所得税が娘さんに課税されます。
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