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知って得する 家計のQ&A
2007年11月号|2007年10月号2007年9月号

雇用保険がどう変わったのか教えてください。
家の事情もあり、なかなか長期に勤められず、何度か退職した時には失業給付をいただきました。今年から雇用保険が変わるという内容のポスターが、ハローワークに貼られていましたが、具体的にどのように変わったのか教えてください。
(33歳 女性)
失業給付の受給資格が6ヶ月から12ヶ月必要になりました。

今年の10月から、雇用保険法が改正され失業給付も変わりました。失業給付は雇用保険に入られていた方が失業しても就職の意思がある場合、公共職業安定所で手続きをするともらえます。一般被保険者(週30時間以上就労)の場合、被保険者期間が6ヶ月で受給資格が得られたのが、12ヶ月必要になりました。これにより、いままで就業時間で別れていた一般被保険者と短時間被保険者(週20時間以上30時間未満就労)の区別がなくなりました。また、年齢や離職理由で決まる基本手当の給付日数(90日〜330日)、また基本手当日額は離職する前の6ヶ月の平均賃金日額の45%〜80%(上限あり)であることは変更がありません。受け取り額は、ご自身で公共職業安定所で確かめましょう。
教育訓練の講座(厚生労働大臣指定)を受講すると給付金がもらえる教育訓練給付も変わりました。初回は被保険者期間1年以上で給付されます。ただし、給付金は講座の受講料20%(上限10万円)のみになりました。育児休業給付においては、職場復帰後の給付率が10%から20%に上がっています。



一般受給資格者とは、自己都合で離職した人や定年退職者のことです。特定受給資格者は倒産・解雇等の理由により離職をした人を意味し区別しています。加えて、今回の改正から当分の間は、被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満の人が、正当な理由による自己都合で離職した場合も特定受給資格者に該当します。正当な理由には、体力不足、心身の障害、通勤困難、親族の介護などで家庭の事情が急変したことなどがあげられます。特定受給資格者かどうかの判断は公共職業安定所が行います。特定受給資格者に該当すると、一般受給資格者にはある3ヶ月の失業給付をもらえない時期(支給制限)がないほか、基本手当の給付日数が手厚くなる場合があります。


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