今年の10月から、雇用保険法が改正され失業給付も変わりました。失業給付は雇用保険に入られていた方が失業しても就職の意思がある場合、公共職業安定所で手続きをするともらえます。一般被保険者(週30時間以上就労)の場合、被保険者期間が6ヶ月で受給資格が得られたのが、12ヶ月必要になりました。これにより、いままで就業時間で別れていた一般被保険者と短時間被保険者(週20時間以上30時間未満就労)の区別がなくなりました。また、年齢や離職理由で決まる基本手当の給付日数(90日〜330日)、また基本手当日額は離職する前の6ヶ月の平均賃金日額の45%〜80%(上限あり)であることは変更がありません。受け取り額は、ご自身で公共職業安定所で確かめましょう。
教育訓練の講座(厚生労働大臣指定)を受講すると給付金がもらえる教育訓練給付も変わりました。初回は被保険者期間1年以上で給付されます。ただし、給付金は講座の受講料20%(上限10万円)のみになりました。育児休業給付においては、職場復帰後の給付率が10%から20%に上がっています。
|