高額療養費制度のことでしょう。同一の月にひとつの医療機関に支払った自己負担額が算出した金額を超えた場合に払い戻してくれる制度です。今まで病院の窓口で支払った後に申請して払い戻されるだけでしたが、事前に認定を受けておけば、70歳未満の方の入院等にかかる高額療養費を差し引いて、窓口で支払うことができるようになりました。つまり、窓口で支払うのは、自己負担限度額でいいことになります。
この現物給付化の制度は政府管掌の健康保険では4月からスタートしています。健康保険組合や国民健康保険は、おおよそスタートとしていますが、まだ足並みがそろっているわけではありません。国民健康保険は区市町村の管理ですので、担当課に確認してみてください。また申請書類は、区市町村の担当窓口にあります。
※算出した金額・・・・・70歳未満の方の自己負担限度額(所得区分が一般の場合)
80,100円+(医療費−26,700円)×1%
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