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知って得する 家計のQ&A
2007年9月号|2007年8月号

医療費の病院窓口支払いが少なくてすむのですか?
来月、65歳の父が手術のため入院することが決まっています。テレビの経済番組で今まで払い戻していた医療費が、病院の窓口で差し引いてもらえ、残金を支払うように制度が変わったと言っていました。これはどういうことですか?父は国民健康保険です。
(27歳 女性)
事前に申請すれば、
窓口での自己負担額が少なくなる制度があります。

高額療養費制度のことでしょう。同一の月にひとつの医療機関に支払った自己負担額が算出した金額を超えた場合に払い戻してくれる制度です。今まで病院の窓口で支払った後に申請して払い戻されるだけでしたが、事前に認定を受けておけば、70歳未満の方の入院等にかかる高額療養費を差し引いて、窓口で支払うことができるようになりました。つまり、窓口で支払うのは、自己負担限度額でいいことになります。
この現物給付化の制度は政府管掌の健康保険では4月からスタートしています。健康保険組合や国民健康保険は、おおよそスタートとしていますが、まだ足並みがそろっているわけではありません。国民健康保険は区市町村の管理ですので、担当課に確認してみてください。また申請書類は、区市町村の担当窓口にあります。

※算出した金額・・・・・70歳未満の方の自己負担限度額(所得区分が一般の場合)
               80,100円+(医療費−26,700円)×1



平成18年10月から出産育児一時金(家族出産育児一時金)は、一児につき35万円になっています。この出産育児一時金(家族出産育児一時金)も高額療養費と同じように、現物給付も可能になりました。
医療機関などを受取代理人として事前申請をしておけば、この35万円を差し引いた金額を病院の窓口に支払えばよいことになります。窓口に支払う金額が35万円満たない場合は、差額が被保険者に支払われます。出産予定日まで1ヶ月以内になったら、医療機関などで出産予定日の証明をもらい、申請書とともに健康保険の窓口に提出することが必要です 。


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