ここでいう若年者とは、20歳以上30歳未満の人です。学生納付特例に比べて、こちらの制度はあまり知られていません。平成17年4月から平成27年6月までの時限措置で、制度の内容は、学生納付特例に準じています。
この何年かにわたる不景気により、就職が困難であったり、失業中で所得が低い若者が多く存在しています。それまでは、親と同居していると保険料が免除されないため、未納になっているケースが多かったわけです。それでは、本来なら該当する障害年金、遺族年金も給付されませんし、老齢年金受給資格期間に満たないとなると、無年金(老齢)になってしまいます。そのための救済対策です。ただし、配偶者に所得があると免除されません。 |